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2009年8月26日
07年10月に経営破綻した英会話学校NOVAの社員積立金を流用したとして、業務上横領罪に問われた元社長の猿橋望被告に対し、大阪地裁は26日、懲役3年6月(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
猿橋被告の弁護人は「生徒への解約払戻金を支払うためで、不法領得の意思はなく、業務上横領罪にはあたらない」と無罪を主張していたが、大阪地裁は、返済の見通しもないまま、事業資金とは異なる積立金で経営の行き詰まりを切り抜けようとしたことの刑事責任は重い、として今回の判決となった。弁護側は「控訴するか検討中」とのこと。
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