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2007年7月06日

教育訓練給付金制度、10月から支給額などが変更に
Training and Education Benefits System to be Revised in October

雇用保険法の改正に伴い、国の教育訓練給付金制度が今年の10月から変更になる。現在、制度の対象となるコースを提供している英会話学校などは、全国で約200校あり、GABAなど大手英会話学校はホームページ上で変更の告知を行うなど、対応をはじめている。

現在の教育訓練給付制度では、雇用保険の一般被保険者であった期間が「3年以上5年未満」の場合、最大10万円(受講料の20%)の支給、「5年以上」の場合には最大20万円(受講料の40%)の支給と、雇用保険加入期間によって、支給額が異なる。10月1日より、対象者を雇用保険の一般被保険者であった期間が3年以上、最大10万円(受講料の20%)の支給に一本化される。また初回に限り、雇用保険加入期間が1年以上でも受給可能になる。

同制度は1998年から、働く人の能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の支援を図るために設立された。当初は、雇用保険加入期間5年以上で、指定講座の受講料の80%(上限30万円)を支給となっていたが、2003年に、対象者の雇用保険加入期間が5年から3年に緩和されたものの、給付金の上限額は30万円から20万円に引き下げられていた。
改正雇用保険法の施行に伴う教育訓練給付の変更(PDF)

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