編集長ノート

Editorial
求む、ELT効果の検証
ラッセル ウィリス

コラム・エッセイ

全てのコラム一覧はこちら

特集・投稿記事

トピックス

質の高い、外国人英語講師を雇いたいなら…

生徒を世界デビューさせる一冊を、あなたのワンクリックで

英語教材のオンラインショップ「ELTBOOKS」 : 各種リーダーズと教材を割引価格で

質の高い、外国人英語講師を雇いたいなら…

質の高い、外国人英語講師を雇いたいなら…

日本在住の外国人英語教師のためのサイト「ELT News」の求人広告をご活用ください。ELTBOOKS.comのお客様は、求人広告欄が1ヶ月間無料

月々たった2,965円(一日相当約99円)の日刊英字新聞。

月々たった2,965円(一日相当約99円)の日刊英字新聞

最新ニュースを英語でチェックすれば、日常生活&ビジネスに役立つ英語力がグンッとアップ!

英会話が身につく秘訣を動画で公開!

英会話が身につく秘訣を動画で公開!

実践では思うように聞き取れない、話せないのはなぜ?その理由は初歩的な問題でした。

やる気のある方のみ

やる気のある方のみ

社会人の実践英語塾!本当の初心者も大歓迎!英会話学校や英語塾の講師も受講中!

 
 

イベント情報

Subjects

スポンサー

ニュースアーカイブ

2007年4月19日

経済産業省通達変更、「中途解約の清算は契約時の単価が上限」
METI Follows Up Court Order Against Nova

経済産業省(甘利明大臣)は、特定商取引法に規定されている「特定継続的役務提供(いわゆる語学教室)」における中途解約時の清算に関する解釈について、契約時の単価を中途解約時清算の上限とする通達の改正を行った。

これは、最高裁が3日に、英会話大手NOVAの精算方法が特商法に違反するとの判断を示したことを受けたもので、特定商取引法の中途解約時の清算の対価の計算には「契約締結の際の単価を用いることが原則」と明記し、「合理的な理由なくこれと異なる単価を用いることはできない」としたこれまでの表現を削除した。
特定継続的役務における中途解約時の清算に係る考え方について
関連記事
受講料返還訴訟でNOVA敗訴確定(2007/04/10)

« 神田外語大学など夏季英語教員向けセミナーの受講者を募集Kanda Gaigo Gakuin, Others, Hold Summer Seminars for English Teachers | Main | 奈良市、英会話事業を全市立小学校で実施へNara City Launches "Hello English" Project in Elementary Schools »


コメントを書く


名前:
メールアドレス:
ウェブサイト:
メッセージ:

スパム防止:
CAPTCHA Image

文字の確認:
 

Recent Headlines