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2007年4月19日
経済産業省(甘利明大臣)は、特定商取引法に規定されている「特定継続的役務提供(いわゆる語学教室)」における中途解約時の清算に関する解釈について、契約時の単価を中途解約時清算の上限とする通達の改正を行った。
これは、最高裁が3日に、英会話大手NOVAの精算方法が特商法に違反するとの判断を示したことを受けたもので、特定商取引法の中途解約時の清算の対価の計算には「契約締結の際の単価を用いることが原則」と明記し、「合理的な理由なくこれと異なる単価を用いることはできない」としたこれまでの表現を削除した。
[特定継続的役務における中途解約時の清算に係る考え方について]
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