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2007年4月10日

受講料返還訴訟でNOVA敗訴確定
Supreme Court Decides NOVA Refund Policy is Illegal

株式会社NOVA(大阪市中央区、猿橋望社長)の受講契約を中途解約した東京都北区の男性が、未受講分の受講料約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が3日、最高裁第3小法廷であり、NOVAの規定は特定商取引法に違反、受講者の契約解除の権利を制約しており、無効として、NOVA側の上告を棄却した。請求全額の支払いをNOVAに命じた1、2審判決が確定した。

判決によると、男性は2001年、NOVAの英会話レッスンを600回受講可能なポイントを、75万6,000円(税込)で購入(1レッスン1,200円)。386回受講後、2004年に解約した。NOVAは同社の清算規定に基づき、受講済みの授業料を契約時の1レッスン1,200円よりも高い1,680円で清算し、解約手数料などを差し引いた約12万円の返還とした。男性は契約時の単価で清算した約31万円の返還を求めて提訴していた。
最高裁判所判決全文(PDF)
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