3月号[特集]
英語を嫌う生徒にどう向き合うか
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-- 01月06日(水)〜03月27日(土) -- 開催地:東洋学園大学
-- 03月28日(日) -- 開催地:東京国際フォーラム
-- 03月28日(日) -- 開催地:国立オリンピック記念青少年総合センター
-- 04月25日(日) -- 開催地:大阪国際交流センター

実践的英語教育の進め方 -小学生から一般の社会人の指導まで- The Practice of English Language Teaching(Volume 1)
Longman
価格:¥3,360(税込)
英語教育の変革期ともいえる現在、入門期の子どもから、学生・一般社会人まで、今ほど「実践的英語教育」が求められている時代はありません。本書は言語、学習者、教師、言語習得論、教授法などのテーマを取り上げ、具体的に分りやすく解説しています。これから英語を教えようとしている方、現在の指導法に悩まれている方などに必須のレファレンスです。
2007年4月10日
株式会社NOVA(大阪市中央区、猿橋望社長)の受講契約を中途解約した東京都北区の男性が、未受講分の受講料約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が3日、最高裁第3小法廷であり、NOVAの規定は特定商取引法に違反、受講者の契約解除の権利を制約しており、無効として、NOVA側の上告を棄却した。請求全額の支払いをNOVAに命じた1、2審判決が確定した。
判決によると、男性は2001年、NOVAの英会話レッスンを600回受講可能なポイントを、75万6,000円(税込)で購入(1レッスン1,200円)。386回受講後、2004年に解約した。NOVAは同社の清算規定に基づき、受講済みの授業料を契約時の1レッスン1,200円よりも高い1,680円で清算し、解約手数料などを差し引いた約12万円の返還とした。男性は契約時の単価で清算した約31万円の返還を求めて提訴していた。
[最高裁判所判決全文(PDF)]
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